不動産競売の流れ
不動産が競売手続きにより、売却されるまで、どのような流れに
よるのでしょうか?競売物件を買いたい人の視点で見てみましょう。
①予算額の決定
競売不動産は一般の市場価格より廉価で取得できる可能性があるとはいえ、
数百万円~の金銭が必要となります。
預貯金で取得に使用する金額を決めたり、ローンを利用して資金を捻出する
のであれば、金融機関に相談しましょう。
②不動産の調査及び選択
予算額を決めたら、競売不動産の物件情報を調査します。
具体的には、BITのホームページに掲載されていますので、予算額や場所等
を考慮して、適当な物件を探しましょう。
気になる物件があれば、裁判所が作成した「物件明細書」「現況報告調査書」
「評価書」で確認します。
これらの書類は裁判所に備え付けのファイルを複写したり、上記BITの
ホームページからもダウンロードできます。
③入札
希望する物件があったら、いよいよ入札手続きに参加します。
手続きはとても簡単です。
物件の競売手続きを行う裁判所で入札書や振込用紙をもらいます。
入札書に「事件番号」「住所・氏名」「入札金額」を記載し、
予め決められている保証金を振込み、その払込証明書及び
住民票(法人で入札する場合は法人の登記事項証明書又は代表者証明書)
へ提出します。
なお、入札後の取り消しはできませんので、注意してください。
④開札
一番高い価格をつけた人が買受人となります。
BITのホームページでも結果確認はできますので、裁判所に行く必要はありません。
保証金は、落札できなかった申込人には返還されます。
⑤売却許可決定及び代金納付
最も高い値をつけた人に対して、裁判所から売却許可決定が下されます。
売却許可決定が確定した後に裁判所から代金納付手続きの案内が届きます。
決められた期日までに代金の納付がない場合には、売却許可決定は失効しますし、
納付した保証金も返還されません。
⑥所有権移転の登記手続き
代金を納付すると、裁判所が職権で法務局に対して、買受人名義への
所有権移転の登記を行います。買受人は自分で登記手続きする
必要はありません。
登記手続きが完了しますと、裁判所から「登記識別情報通知」(権利証)が
送付され、法律的にも買受人が所有権を取得します。
⑦物件の引き渡し・明け渡し
物件に占有者がいれば、明渡しを交渉することになります。
裁判所に「引渡命令の申立て」を行うことができます。
引渡命令が確定すると強制執行も可能になりますので、申立を
行った方が無難です。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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