不動産売買時の消費税のありなし

 〇不動産売買するときの「消費税」

 

消費税はモノの消費やサービスに対して課税される税金です。

現在の消費税は8%ですが、6.3%は国に、1.7%は都道府県に

支払っていることになります。

 

消費税は、消費者が負担するのですが、

消費税を納める人は、消費税を預かった事業者や法人です

 

 

〇消費税が課税される取引と課税されない取引

 

不動産売買においても、消費税が課税される取引と

課税されない(非課税)取引があります。

 

①土地にかかる消費税

土地の売買や土地の貸付について消費税はかかりません。

 

多少の価値変動はあるとしても、土地は消費されてなくなる

ことが、通常考えられないからです。

 

借地権・地上権等の土地を利用する為の権利を購入する

場合も、同様に消費税はかかりません。

 

ただ、土地の造成・整地するのにかかった費用・1ヵ月未満の土地の

貸し付け・駐車場として整地等して貸付ける場合などには課税されます。

 

 

②建物にかかる消費税

建物の売買・住宅以外の建物の貸付け(事業用の賃貸)には

消費税が課税されます。

 

ただし消費税は「事業として行われる取引」のみが課税対象ですので、

個人が自宅などを売却した場合は消費税がかかりません。

 

1ヵ月以上の住宅の貸付け(借家の家賃)にも消費税はかかりません。

住まいの場所を確保させる政策的配慮から家賃(事業用除く)には、

非課税になっています。

 

 

③不動産売買の諸費用にかかる消費税

不動産業者に対して支払う仲介手数料には消費税が課税されます。

 

不動産取引の際の司法書士の報酬や融資手続きの手数料にも課税されます。

 

 

不動産登記の登録免許税は非課税です。

登録免許税自体が税金ですので、税金に課税してしまうと、二重課税に

なってしまうからです。

 

火災保険料等の保険料にも消費税は課税されません。

 

 

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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