株主総会議事録の作成と印鑑

〇 株主総会議事録の記載事項

 

株主総会が無事完了すると、株主総会議事録を

作成することになります。

 

株主総会議事録には、以下のものを記載します。

①株主総会が開催された日時・場所

議事の経過の要領及びその結果

③出席した取締役等の役員の氏名

④議長の指名

⑥議事録を作成した取締役の氏名

 

 

〇 株主総会議事録への押印

 

株主総会議事録には、出席した役員等及び

議長・議事録を作成した取締役の氏名を

記載することは要求されていますが、

押印は、法律上必ずしも必要ではありません。

 

ただ、議事録の申請担保の点からは、

取締役の押印はすべきでしょう。

 

〇 代表取締役の変更手続きと実印

 

代表取締役等の代表者変更の登記申請の際には、、

株主総会議事録の決議で代表取締役を定めた場合、

議長・出席した取締役が、個人の実印で押印す

必要があります。

 

これは、代表取締役が知らない間に、議事録が偽造され、

会社が乗っ取られるのを防ぐためです。

 

ただ、変更前の代表者が株主総会に出席し、

登記所に届け出をした会社代表印をもって、

株主総会議事録に押印すれば、他の取締役等は、

実印で押印しなくても構いません。

 

会社代表印が押印してあれば、変更前の代表者が、

代表者変更の決議に参加していることが明らかであり、

知らない間に代表者変更の手続きがされることは防げます。

 

 

〇 取締役変更があった場合の議事録

 

取締役ABC3名の会社で、株主総会で取締役が変更し

取締役XYZ3名が選任され、その場で就任承諾があった

場合、上記の「議事録を作成した取締役の氏名」には、

ABC、XYZのどちらの氏名を記載するのでしょう。

 

これには、決まった説がありません。

法務局や担当者によっても意見は様々なようです。

 

 

株主総会議事録に「議事録を作成した取締役の氏名」を

要求した趣旨は取締役が責任をもって、議事録を作成

することで、株主総会がきちんと成立したことの

真正担保を図ることにあります。

 

ならば、株主総会が終了した後に株主総会の議事録を作成する

時点での取締役が、「議事録を作成した取締役の氏名」に

該当すると考えるのが自然な感じがします。

 

 

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

住所 〒862-0971
熊本県熊本市中央区大江6丁目4-10
TEL 096-288-0003
FAX 096-327-9215
営業時間 8:00~20:00
アクセス
・県道58号線 白山交差点を北に350m
・熊本市電 味噌天神前駅から徒歩4分