株主総会の招集手続き

〇株主総会とは

テレビや新聞でも6月の時期は、株主総会の話題を

よく耳にしますね。

 

決算期から2~3ヵ月以内に株主総会を開催することを

定款で決めることが多く、決算期が3月の会社が多いからです。

 

株主総会も招集する理由により2種類あります。

 

毎年の決算期から2~3ヵ月以内に行う「定時株主総会」

及び、それ以外に何か重要事項を決議する必要がある場合に、

いつでも開催できる「臨時株主総会」です。

 

株主総会で行うこととしては、会計報告・決算承認や

重要事項(合併・解散等)の決議・取締役等役員の改選等を行います。

 

 

「会社は株主のものである」という言葉を覚えている

人も多いと思います。様々な観点からみて、

正しいかは別にして、法律的にみるとそのとおりです。

 

ならば、会社の所有者である株主が、会社の重要事項を

決定することは、自然なことかと思います。

 

 

基本的には、重要事項は株主総会で決議し、

日常業務は経営のプロである取締役が判断、

決定しますが、株主(出資者)及び取締役が

同一人物であれば、基本的に全てのことを、

株主総会で決定できます。

 

 

〇 株主総会を開催するための招集手続き

株主総会を開催するには、株主に対して開催する旨を

伝える必要があります。これを招集手続きといいます。

 

大きな有名企業の株主の方はご存じかと思います。

事前に株主総会の案内が送られてきて、

株主総会の議案や、それに対して回答し、

返送するハガキが同封されていますね。

 

では、家族経営や1人で経営しているような会社が

大企業と同じように、株主へ招集手続きをしないと

いけないでしょうか?

 

株主が1人の場合・家族しかいない場合に、

招集手続きをすることを要求していたら、

機動的な経営ができません。

 

そこで、簡素な手続きで株主総会は開催できます。

 

召集時期は、原則として、株主総会開催日の2週間前までに

する必要がありますが、非公開会社(株式に譲渡制限を

つけている会社)は1週間前まででOKです。

株主譲渡制限についてはコチラ

 

取締役会という機関を、設置していない会社であれば、

定款で定めることにより、さらに期間を短縮できます。

 

招集する手段も郵便に限らず、メール・電話・口頭で

行うことも可能ですし、そもそも議案自体を伝える必要も

ありません。

 

 

招集手続きに不備等があり、会社の株主全員が株主総会の

開催に同意して出席した場合でも、株主総会は有効に成立します。

 

招集手続きが必要なのは、株主に出席する機会を与え、

議案に対し判断してもらうためです。

そうであるなら、株主全員が出席し議案の決議が

できるならば、株主総会を無効にする必要はないからです。

 

 

〇 株主総会の開催場所

株主総会の開催場所は、会社の本店等でなくても構いません。

開催場所には、特に法律上の制限はありません。

株主が物理的、地理的に行くことができない場所でなければ、

自由に開催場所を決めることができます。

 

家族のみが株主であれば、家族旅行で行く温泉宿でも

構わないということです。

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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