決算期を決める3つのポイント

会社の売上や経費等を計算して、一定期間内の

利益ないし赤字が、どれだけ出たかを確定して、

税金の申告する必要があります。

 

その一定期間の区切りを「決算期」といい、

決算期から、次の決算期までを「事業年度」と

いいます。

 

事業年度は1年以内で決めることになります。

1年の間に2回の決算期を設けることも可能です。

ただ、大多数の会社は1年に1回の決算期です。

 

 

決算期は、会社設立時の定款で定めることになります。

ただ、会社の登記記録には記載されません。

 

 

決算期をいつにするかは、決まりはありませんので、

会社ごとに自由に決めることになります。

ただ、以下の3つの観点を考慮すると良いです。

 

1.会社の繁忙期の観点から

まずは、「会社の1番忙しい時期を避ける」

ことをおススメします。

 

決算期から2か月以内に税務申告をする必要があるので、

繁忙期と重なってしまう、書類の整理・税理士との打合せ

などの決算準備が時間的・労力的にも大変になります。

 

会社の事業の閑散期になるように決めましょう。

 

2.消費税の観点から

資本金1000万円未満の会社であれば、

設立第1期は消費税を納める必要はありません。

 

消費税かかからないのであれば、できるだけ

その事業年度を長く取った方が良いと思いがちですが、

そうではありません。

 

第2期の消費税を納めるかどうかは、

設立当初6か月間の売上と給与のいずれかが

1000万円以下であるかによります。

 

いずれかが1000万円以下であれば、

第2期も消費税はかかりません。

 

仮に1000万円を超えたとしても、

第1期が7か月以内であれば、第2期も消費税はかかりません。

 

設立当初6か月の売上が1000万円以下と予想されるのであれば、

第1期はできるだけ長く(1年近く)取った方が有利になります。

反対に1000万円を超えると予想されるのであれば、

第1期は7か月以内にした方が有利になります。

 

3.資金繰りの観点から

税金を納める時期(決算期より2か月後)に

会社の資金が潤沢になっていることも大切なことです。

たとえば、3月を決算とした場合、5月には税金を支払う

必要があります。

 

納税に対応できる資金計画を立てておくことが、大切です。

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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