会社清算の流れと清算人

会社が解散しても、そのままでは会社は

残ったままです。

会社を完全に終了させるには、「会社清算」の

手続きが必要になります。

 

会社清算で行うことは、債権を回収し、債務を返済し、

残った財産があれば、それを株主に返済すること

です。

順番としては、債務返済⇒株主への分配です。

会社の債権者を保護することが最優先です。

 

これらが終了して会社財産がゼロになれば、

会社清算が終了します(清算結了)。

 

会社の資産がゼロ、負債がゼロ、資本がゼロに

なった時が、会社の終了になります。

 

会社が解散すると、それまで役員として

経営に携わってきた取締役は退任します。

会社は終了に向けての手続きしかしないので、

もう経営者は不要になるからです。

 

取締役の代わりに「清算人」が就任し、

清算手続きを行います。

 

清算人に次の人が就任します。

①取締役

②定款で予め定めた人

③株主総会で決めた人

④裁判所が決めた人

 

実際上は、取締役が、そのまま清算人に

就任することがほとんどです。

 

清算人は1人以上で大丈夫です。

ただ、定款の規定で、「清算人会」を設置する

旨を定めている時は、清算人は3人以上が必要です。

 

取締役会を設置している会社は、清算人が3名以上必要なのか

という質問を受けますが、取締役会を設置する会社と、

清算人会を設置することとは関係ありません。

 

取締役会で取締役が3名いる会社で、取締役がそのまま

清算人になる場合でも、清算人会を設置する会社とは

限りません。

あくまで、会社の定款に「解散した場合には清算人会を

設置する」旨の規定がなされているかどうかです。

 

清算人には任期の制限がありません。

これは、債権を回収し、債務を弁済する等で

会社財産をゼロにするまで、責任を負うからです。

 

 

会社清算中の会社にできること・できないこと

の主なもの

<できること>

1.商号の変更

2.株式発行による資本金増加

⇒債務を返済するために出資をお願いする可能性があります。

3.本店移転、支店設置

⇒賃料が高いテナントから自宅へ移転することで、

債務返済にあてる資金を捻出する。

 

 

<できないこと>

1.清算中の会社が他の会社を吸収する合併

⇒いずれ消滅する会社だから、他の会社の

事業を承継する意味がないからです。

2.資本金の減少

3.剰余金の配当

⇒株主に配当する利益があるならば、

債権者に返済しろということです。

 

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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