会社清算の流れと清算人
会社が解散しても、そのままでは会社は
残ったままです。
会社を完全に終了させるには、「会社清算」の
手続きが必要になります。
会社清算で行うことは、債権を回収し、債務を返済し、
残った財産があれば、それを株主に返済すること
です。
順番としては、債務返済⇒株主への分配です。
会社の債権者を保護することが最優先です。
これらが終了して会社財産がゼロになれば、
会社清算が終了します(清算結了)。
会社の資産がゼロ、負債がゼロ、資本がゼロに
なった時が、会社の終了になります。
会社が解散すると、それまで役員として
経営に携わってきた取締役は退任します。
会社は終了に向けての手続きしかしないので、
もう経営者は不要になるからです。
取締役の代わりに「清算人」が就任し、
清算手続きを行います。
清算人に次の人が就任します。
①取締役
②定款で予め定めた人
③株主総会で決めた人
④裁判所が決めた人
実際上は、取締役が、そのまま清算人に
就任することがほとんどです。
清算人は1人以上で大丈夫です。
ただ、定款の規定で、「清算人会」を設置する
旨を定めている時は、清算人は3人以上が必要です。
取締役会を設置している会社は、清算人が3名以上必要なのか
という質問を受けますが、取締役会を設置する会社と、
清算人会を設置することとは関係ありません。
取締役会で取締役が3名いる会社で、取締役がそのまま
清算人になる場合でも、清算人会を設置する会社とは
限りません。
あくまで、会社の定款に「解散した場合には清算人会を
設置する」旨の規定がなされているかどうかです。
清算人には任期の制限がありません。
これは、債権を回収し、債務を弁済する等で
会社財産をゼロにするまで、責任を負うからです。
会社清算中の会社にできること・できないこと
の主なもの
<できること>
1.商号の変更
2.株式発行による資本金増加
⇒債務を返済するために出資をお願いする可能性があります。
3.本店移転、支店設置
⇒賃料が高いテナントから自宅へ移転することで、
債務返済にあてる資金を捻出する。
<できないこと>
1.清算中の会社が他の会社を吸収する合併
⇒いずれ消滅する会社だから、他の会社の
事業を承継する意味がないからです。
2.資本金の減少
3.剰余金の配当
⇒株主に配当する利益があるならば、
債権者に返済しろということです。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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