任意後見制度

誰もが年を取ります。今は、まだ元気にしているけど、

何かあった時に助けてくれる親族が近くにいなく、

不安がある方も多いと思います。

 

そのような不安を少なくする制度があります。

それが「任意後見制度」です。

 

まだ、しっかりとした判断能力があるうちに、

将来自分が認知症等になった時に備えて、

契約で後見人になってもらいたい人に、

お願いする制度です。

 

「法定後見」は、判断能力が低下した後に

家庭裁判所が後見人を選任するのに対して、

「任意後見」は、予め自分でお願いする人・

内容を決めることができる(自分で選ぶ後見制度

のが特徴です。

 

任意後見制度は、契約で行うものであり、

その契約自体には家庭裁判所も関与しません。

 

そこで、法律で厳密に利用方法が定められています。

 

①任意後見の契約を公正証書で締結します。

ご本人がしっかりされているうちに、認知症等で

判断能力が低下した場合に、自分の財産管理等を

お願いする人と、サポートしてもらう内容を決めます。

 

任意後見契約は、適法に契約が締結されたことを

担保するために、公証人が作成する公正証書で

行う必要があります。

 

サポートする人(将来の任意後見人)は、特段の

資格は必要ありません。ご本人が自分が信頼できる

人にお願いすることが大切になります。

 

②任意後見の契約の登記

任意後見契約が締結されると、公証人からの依頼で

法務局が、任意後見契約の内容を登記します。

 

③任意後見監督人の選任を家庭裁判所へ申立てる

ご本人が認知症等になり、判断能力が低下したら、

家庭裁判所へ、サポートする任意後見人の職務を

監督する任意後見監督人の選任を申立てます。

 

④任意後見契約の効力が発生

家庭裁判所より任意後見監督人が選任されて

初めて、任意後見契約の効力が発生します。

 

もし、ご本人が認知症等で判断能力が低下しないまま、

亡くなった場合には、任意後見契約の効力は発生しません。

 

 

任意後見契約は判断能力が低下した時に備えるもの

ですので、たとえば、身体的な障害をおった場合には、

対処できません。

また、任意後見契約を締結しただけでは、

ご本人が判断能力が低下することに気付くのが

遅くなるおそれがあります。

 

このような任意後見制度では対処できない問題

には、それをカバーする契約があります。

①見守り契約

定期的な訪問でご本人の状態を継続的に見守る契約です。

判断能力が低下していないかを見守ることで、

迅速な任意後見契約の発効が可能になります。

 

②財産管理契約

預貯金の管理・施設の契約等について、決めた項目について

お願いする契約です。

身体的な障害で自ら財産管理できない方にも有効です。

財産の管理をお願いする以上、公正証書で契約を締結する

ことをおススメします。

 

③死後事務委任契約

ご本人が死亡すると、任意後見契約が終了し、

後見人の権限はなくなります。

 

しかし、死亡後に葬儀・埋葬・各種手続きをする必要が

あります。それらの手続きをお願いする内容の契約です。

ご本人に親族がいないケースでは、特に有益な契約です。

 

 

 

 

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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