任意後見制度
誰もが年を取ります。今は、まだ元気にしているけど、
何かあった時に助けてくれる親族が近くにいなく、
不安がある方も多いと思います。
そのような不安を少なくする制度があります。
それが「任意後見制度」です。
まだ、しっかりとした判断能力があるうちに、
将来自分が認知症等になった時に備えて、
契約で後見人になってもらいたい人に、
お願いする制度です。
「法定後見」は、判断能力が低下した後に
家庭裁判所が後見人を選任するのに対して、
「任意後見」は、予め自分でお願いする人・
内容を決めることができる(自分で選ぶ後見制度)
のが特徴です。
任意後見制度は、契約で行うものであり、
その契約自体には家庭裁判所も関与しません。
そこで、法律で厳密に利用方法が定められています。
①任意後見の契約を公正証書で締結します。
ご本人がしっかりされているうちに、認知症等で
判断能力が低下した場合に、自分の財産管理等を
お願いする人と、サポートしてもらう内容を決めます。
任意後見契約は、適法に契約が締結されたことを
担保するために、公証人が作成する公正証書で
行う必要があります。
サポートする人(将来の任意後見人)は、特段の
資格は必要ありません。ご本人が自分が信頼できる
人にお願いすることが大切になります。
②任意後見の契約の登記
任意後見契約が締結されると、公証人からの依頼で
法務局が、任意後見契約の内容を登記します。
③任意後見監督人の選任を家庭裁判所へ申立てる
ご本人が認知症等になり、判断能力が低下したら、
家庭裁判所へ、サポートする任意後見人の職務を
監督する任意後見監督人の選任を申立てます。
④任意後見契約の効力が発生
家庭裁判所より任意後見監督人が選任されて
初めて、任意後見契約の効力が発生します。
もし、ご本人が認知症等で判断能力が低下しないまま、
亡くなった場合には、任意後見契約の効力は発生しません。
任意後見契約は判断能力が低下した時に備えるもの
ですので、たとえば、身体的な障害をおった場合には、
対処できません。
また、任意後見契約を締結しただけでは、
ご本人が判断能力が低下することに気付くのが
遅くなるおそれがあります。
このような任意後見制度では対処できない問題
には、それをカバーする契約があります。
①見守り契約
定期的な訪問でご本人の状態を継続的に見守る契約です。
判断能力が低下していないかを見守ることで、
迅速な任意後見契約の発効が可能になります。
②財産管理契約
預貯金の管理・施設の契約等について、決めた項目について
お願いする契約です。
身体的な障害で自ら財産管理できない方にも有効です。
財産の管理をお願いする以上、公正証書で契約を締結する
ことをおススメします。
③死後事務委任契約
ご本人が死亡すると、任意後見契約が終了し、
後見人の権限はなくなります。
しかし、死亡後に葬儀・埋葬・各種手続きをする必要が
あります。それらの手続きをお願いする内容の契約です。
ご本人に親族がいないケースでは、特に有益な契約です。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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