熊本地震で被災した家屋の解体費用

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早いもので、熊本地震より1ヶ月半が経過しました。

 

熊本地震で半壊以上の被害を受けた家屋の

解体、運搬、処理については、被災者の代わりに

熊本市等の自治体が行います。

 

自治体によって多少の違いはあるとは

思いますが、解体の申請について

まとめてみます。

 

 

熊本市では窓口での混乱を避けるために、

事前に予約が必要になります。

予約は6月中に始まる予定です。

 

 

窓口に申請するにあたり、必要な書類として

罹災(りさい)証明書・建物の登記事項証明書

(登記簿謄本)等が必要になります。

罹災証明書は各市町村役場で、登記簿謄本は、

法務局で取得します。

 

ケースによっては、他に必要書類もありますが、

窓口で個別的に指示されます。

 

例えば、住宅ローンを支払っているケースでは、

ローンを組んでいる銀行が抵当権(担保権)を

有しているので、銀行の同意が必要になります。

 

また、故人名義の建物を解体するケースでは、

相続人全員の同意書が必要になります。

この同意書は、申請者側で集める必要が

あります。

 

全壊家屋・半壊家屋に該当するケースでも

家屋の所有者が市税滞納者の場合、申請が

受け付けられない可能性もあります。

 

申請が受け付けられると、熊本市が解体業者へ

依頼を行います。

解体する前に、自治体・申請者・解体業者が集まり

解体する範囲を確認する現地立ち合いが行われます。

 

 

解体は、原則として申請順に行われますが、

倒壊の危険性が高い家屋については、

優先的に進められます。

 

 

 

被災した家屋を既に自分で解体している場合についても

補助の対象になり、要件を満たせば返金されます。

 

ただ、支出した金額全部が返金されるとは限りません。

各自治体で解体費の基準価格が設定され、申請者が

解体業者に支払った金額が基準価格以下ならば、

実費が返金されます。

基準価格を超える場合に、超える部分は

所有者の負担となります。

 

 

既に解体した場合には、次の書類が必要になります。

失くさないように大切に保管して下さい。

①解体工事に係る契約書・見積書・領主書

②解体からがれき処分するまでの工程を示したマニフェスト

③解体前、解体工事中、工事後の状況を記録した写真

 

 

 

 

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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