公告方法の種類

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「公告」とは、言葉自体はあまり聞きなれない

と思いますが、「公に告知する」という意味です。

 

会社には、株主や取引先など多くの利害関係人が

います。

 

「会社と会社が合併する」「会社の資本金を減らす」

「会社を解散して、清算する」等、会社運営に重要な

影響を及ぼす事柄は、株主・債権者等の利害関係人に

重要な事項を知らせることで、異議を申立てたりさせ、

利害関係人の保護を図るために、決め必要があります。

 

 

そして、その告知する方法(媒体)として以下

から選択する必要があります。

1.官報

2.時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙

3.電子公告

 

・・・なんか、難しい言葉が並んでますね。

 

 

1.官報とは、簡単に言えば「国の機関紙」です。

日常的に購読している一般人は稀です。

 

掲載費用が2の日刊新聞紙より安いので、

中小企業のほとんどが官報に掲載する

公告方法を選んでいます。

 

なお、銀行・保険会社等は官報に掲載する

方法を選択できません。

 

 

2.は、いわゆる「日刊新聞」です。

これは必ずしも日経、読売、毎日といった全国紙

でなくても大丈夫です。

 

熊本でいえば、熊日新聞みたいな地方紙でも大丈夫です。

 

ただ、官報に比べると掲載費用はかなり高くなるので、

あまり利用されません。

 

また、「A紙及びB紙」と併存して公告方法を定める

ことは、可能ですが、「A紙又はB紙」と選択的に

定めることはできません。

債権者等の利害関係人が、A紙とB紙どちらに掲載

されるのか分からず、異議を申し立てる機会を奪う

ことになるからです。

 

 

3.は「自社のホームページ」に公告することです。

一見簡単そうですが、公告の期間中ホームページ上に

掲載されていたことを証明する必要があります。

 

会社の登記簿に、公告が掲載されるURLが記載されます。

 

 

 

公告方法は、上記1~3の方法を事前に

定款で決めることが多いですが、

定款に公告方法についての定めがない場合には、

官報に掲載する方法によるものとなります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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