公正証書遺言の作成
公正証書遺言は、公証役場で公証人が
作成しますので、自筆証書遺言とは
異なり、書き方のミス等の形式的な
不備で遺言が無効になることは、ありません。
また、作成した公正証書遺言の原本は、
公証役場に20年間保存されますので、
紛失・偽造されることもありません。
また、公証役場という公的機関で
作成するので、遺言者が亡くなった後、
遺言の内容を実現する時にも、自筆証書
遺言とは異なり、裁判所の検認手続きが
不要となります。
公正証書遺言を作成する流れは以下の通りです。
1.遺言書の内容を決める。
公証人が作成するといっても、誰に、何を相続させるか
等は遺言を作成する本人が決めることになります。
メモ程度の簡単な内容で大丈夫です。
2.公証人と打合せ
内容がだいたい決まったら、公証役場へ
相談します。内容の確認や必要書類を
教えてもらえます。
遺言の案が決まったら、実際に作成する
日にちを決めます。
3.資料・証人をそろえます。
公証人に指示された書類をそろえます。
遺言内容等で多少異なりますが、
①遺言する本人の実印・印鑑証明書
②相続人の戸籍・住民票
③不動産の登記簿・固定資産評価証明書
等が必要になります。
公正証書遺言には証人が2人必要に
なります(相続人・未成年者は不可)。
証人になる人の住所・氏名・職業等
を公証役場に事前に伝えます。
もし、証人を頼める人がいない場合には、
公証役場で紹介してもらえます。
遺言の内容を秘密にしたい場合には、
弁護士・司法書士・行政書士等の専門家に
依頼することも可能です。
専門家は、職務上守秘義務がありますので、
遺言内容が外部に漏れる心配はありません。
4.公正証書遺言書の作成
作成日当日は、証人と公証役場へ
出向きます。
もし、出向くのが難しい時は、
公証人が自宅・病室などへ出張して
もらうことも可能です。
事前に打ち合わせした内容に沿った
遺言書案を公証人が、遺言者・証人の
前で読み上げます。
内容に間違いなければ、遺言者・本人・
公証人が署名・押印します。
時間にして20分程で終了することが
ほとんどです。
公正証書遺言の作成にかかる費用ですが、
遺産の額や相続人の数によっても異なりますが、
数千万円の財産で2~3万円程度です。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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