公正証書遺言の作成

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公正証書遺言は、公証役場で公証人が

作成しますので、自筆証書遺言とは

異なり、書き方のミス等の形式的な

不備で遺言が無効になることは、ありません。

 

また、作成した公正証書遺言の原本は、

公証役場に20年間保存されますので、

紛失・偽造されることもありません。

 

また、公証役場という公的機関で

作成するので、遺言者が亡くなった後、

遺言の内容を実現する時にも、自筆証書

遺言とは異なり、裁判所の検認手続きが

不要となります。

 

 

 

公正証書遺言を作成する流れは以下の通りです。

 

1.遺言書の内容を決める。

公証人が作成するといっても、誰に、何を相続させるか

等は遺言を作成する本人が決めることになります。

メモ程度の簡単な内容で大丈夫です。

 

 

2.公証人と打合せ

内容がだいたい決まったら、公証役場へ

相談します。内容の確認や必要書類を

教えてもらえます。

遺言の案が決まったら、実際に作成する

日にちを決めます。

 

 

3.資料・証人をそろえます。

公証人に指示された書類をそろえます。

遺言内容等で多少異なりますが、

①遺言する本人の実印・印鑑証明書

②相続人の戸籍・住民票

③不動産の登記簿・固定資産評価証明書

等が必要になります。

 

公正証書遺言には証人が2人必要に

なります(相続人・未成年者は不可)。

証人になる人の住所・氏名・職業等

を公証役場に事前に伝えます。

 

もし、証人を頼める人がいない場合には、

公証役場で紹介してもらえます。

 

遺言の内容を秘密にしたい場合には、

弁護士・司法書士・行政書士等の専門家に

依頼することも可能です。

専門家は、職務上守秘義務がありますので、

遺言内容が外部に漏れる心配はありません。

 

 

4.公正証書遺言書の作成

作成日当日は、証人と公証役場へ

出向きます。

もし、出向くのが難しい時は、

公証人が自宅・病室などへ出張して

もらうことも可能です。

 

事前に打ち合わせした内容に沿った

遺言書案を公証人が、遺言者・証人の

前で読み上げます。

内容に間違いなければ、遺言者・本人・

公証人が署名・押印します。

 

時間にして20分程で終了することが

ほとんどです。

 

 

 

公正証書遺言の作成にかかる費用ですが、

遺産の額や相続人の数によっても異なりますが、

数千万円の財産で2~3万円程度です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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