遺言の役割と種類

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遺産相続が発生すると、故人の財産をめぐり

「相続」ならぬ「争続」が増加しています。

 

昔は長男が家、財産を引き継ぐのが当然と

されていましたが、個人主義の下に

各人が遺産を要求するようになってきました。

 

遺言(正式にはユイゴンと呼びます)は、

相続における争いごとを防ぐのに効力が

あります。

 

法律で定める法定相続分で遺産分割する

ことも可能ですが、相続人が複数いる

場合には、簡単にまとまることは難しく

なります。

 

そのような場合に故人の意思を遺言で

示すことで、合理的な内容であれば、

相続人も遺言を受け入れる可能性は

高まると思います。

 

また、遺言では、子ども等相続人に限らず、

「内縁の妻」や「介護を懸命にしてくれた子どもの嫁」

といった、相続人に該当しない人にも遺贈(財産を残す)

をすることができます。

 

遺言は自分の意思を伝える有効な手段ですが、

形式に不備があると無効になってしまいます。

 

 

 

 

遺言の種類には、主に2つあります。

①自筆証書遺言

遺言者が自筆で全文を書きます。

費用も掛かりませんし、

誰にも内容を知られることもありません。

 

その反面、形式不備で無効になりやすい、

遺言自体の紛失、改ざんされる恐れがある

というデメリットがあります。

 

②公正証書遺言

公証役場において公証人が作成します。

作成後原本は、公証役場で保管されるので、

紛失、偽造される可能性はありません。

 

また、データーベースに登録されるので、

遺言者が亡くなった後に、相続人から

公証役場へ遺言書の有無を照会することが

できます。

 

一方、遺言作成の際に証人が必要ですので、

遺言内容を知られてしまいます(ただ、

相続人等利害関係者は証人にはなれません)。

 

また、一定の費用や公証役場へ行く等の

手間がかかります。

 

 

 

 

どちらの種類の遺言でも、効力は同じですし、

遺言は、いつでも取り消すことができます。

 

例えば、「長男Aに〇〇の土地を相続させる」

という内容を自筆証書で作成したします。

後日、「次男Bに〇〇の土地を相続させる」と

いう内容を公正証書遺言で作成します。

この場合は後日作成された遺言が有効になります。

 

 

「自筆証書遺言」を「公正証書遺言」で

取り消すことも可能ですし、

「公正証書遺言」を「自筆証書遺言」で

取り消すことも可能です。

 

ただ、「公正証書遺言」を取り消す場合は

公証役場に保管してある原本を破棄する

ことまですべきです。

 

そうしなければ、取り消されたはずの

公正証書遺言に基づいて遺言内容が実現

される可能性が残ることになります。

(特に自筆証書遺言で取り消した場合)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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