定款の絶対的記載事項って?

会社設立時に作成する書類で

最も大切なものは定款になります。

 

定款は、会社の組織・運営方法を

定めたルールみたいなものです。

 

 

定款には必ず定める必要がある項目が

あり、それを「絶対的記載事項」と

いいます。

これを定めていない定款は、無効となり、

絶対的記載事項は、下記の5つあります。

 

 

1.目的

 

会社の目的は「その会社で何をして儲けるのか?」を

簡潔にまとめたものです。

 

会社は登記簿の目的に記載してある事業の範囲内だけで

活動することができ、目的に記載していない事業を行う

ことはできません。

 

ただ、行いたいことを何でも会社の目的にできるわけではなく、

「適法性」「営利性」「明確性」が必要です。

 

「適法性」とは、公序良俗に反する事業はできない

ということです。

例えば、麻薬の販売や振込め詐欺といった犯罪行為を

目的に定めることはできません。

 

「営利性」とは、会社は利益を上げるために存在するもの

なので、寄付・ボランティアといった非営利の活動のみを

目的とすることはできません。

 

「明確性」とは、だれが見ても、その会社が何を事業するのか

分かるように一般的な言葉で記載することが必要です。

専門用語が羅列してあって、ほとんどの人に理解不能ならば、

明確性に欠きます。

 

また、今すぐに行う事業ではないけど、

将来的には行いたい事業も目的に記載できます。

こうすることで、将来新しく事業を始める際に

会社の目的を追加する定款変更手続きを省略

できます。

 

 

2.商号

 

商号は、会社の名称のことです。

原則商号は自由に決めることができます。

 

事業内容とは関係なく定めることも可能です。

例えば、運送会社が「株式会社〇〇建設」と

定めても大丈夫です。

 

株式会社であれば、「株式会社〇〇」「△△株式会社」と

定めることになります。

 

法令上「銀行」「信託」等商号に入れるにあたっては、

国の許可が必要な文言もありますので、注意が必要です。

 

なお、商号に使用できる文字として、

日本文字(漢字・ひらがな・カナ)

ローマ字(A~Z)

数字(0~9)

その他符号(&、・、ハイフン等)

があります。

 

 

3.本店の所在地

 

会社の主たる営業所のことです。

本店の所在地には2つのパターンがあります。

 

例えば、熊本市中央区大江6丁目4番10号が

本店所在地とした場合、いずれかで定めます。

①「当会社の本店は、熊本市に置く」

②「当会社の本店は、熊本市中央区大江6丁目4番10号に置く」

 

定款には、本店住所のうち、最少行政区画

である市区町村まで定めれば良いので、

基本的に①のように定めれることが多いです。

 

①のように定めれば、熊本市内の範囲で

本店所在地を変更したとしても、定款変更は

不要ですが、②のように定めると、定款の規定を

変更しないといけません。

 

 

4.設立に出資される財産の価額又は最低額

 

1円以上の金額で定めます。

「又は最低額」となっているのは、

仮に発起人の1人が出資をしない時でも

最低額を満たしているなら、会社設立手続き

ができるようにしたからです。

 

5.発起人の氏名・住所

 

出資者のことを発起人といいますが、

発起人は個人でも法人でも可能です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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