遺産相続手続きで取り寄せる戸籍(除籍・改製原)謄本の範囲

昨日の記事で遺産相続手続きで必須となる戸籍(除籍・改製原)謄本の取り寄せの仕方や

どんなものか、イメージはできた。でも、どこまでの戸籍を取得すれば良いのか、

その範囲は分からないですよね。

 

 

父親が亡くなり、相続人は母親と長男、長女の合計3名の場合の事例で

考えてみましょう。

 

1.まず、被相続人(死亡した人)の父親の戸籍(除籍・改製原)謄本は、

生まれて入籍した戸籍から、死亡の記載がある戸籍まで、連続した戸籍謄本等を

取得する必要があります。

 

 

では、出生~死亡までの連続した戸籍を取得する具体的な方法はどうすれば

良いのでしょうか?

 

まず、死亡の記載ある戸籍を取得します。一番上の「本籍・氏名」の欄の

すぐ下にある、戸籍事項の欄に「従前の本籍地」が記載されています。

また、途中本籍地が変更された場合には、「〇〇(従前の本籍地)より転籍」と

記載されています。

その従前の本籍地がある市町村役場へ、以前の戸籍等を請求していきます。

 

また、被相続人が婚姻した際には、「△△(母親)と婚姻届出、〇〇(従前の本籍地)

□□(従前の本籍地の筆頭者・戸主)より入籍」との記載がありますので、同じように

以前の戸籍等を請求していきます。

 

 

被相続人死亡した現在の戸籍謄本からひとつずつ遡り、出生時の戸籍まで辿りつくには、

複数の戸籍(除籍・改製原)謄本を取り寄せることになります(通常4,5通程です)

 

どの戸籍(除籍・改製原)謄本にも冒頭に「戸籍の編成事項」が記載されているので、

その編成された年月日をつなぐことで、途中抜けている戸籍(除籍・改製原)謄本が

ないかを確認することができます。

 

 

 

ただ、普段なじみがない戸籍(除籍・改製原)謄本ですので、読み取るのも面倒くさいと

思われる方も多いでしょう。

そんな方におススメの超簡単な方法があります。

 

労力はかなり軽減されるでしょうし、お金も実費以外かからない方法です。

 

 

それは・・・・。

 

 

 

 

その方法は、役所の窓口で「遺産相続手続きで使用するので、亡くなった父親の

この役所にある戸籍をある分だけ下さい」とお願いすることです。

その一言を最初に死亡の記載ある戸籍を取得する際に、付け加えてもらうだけで、

役所の窓口担当の人が、コンピューターと睨めっこして、その市町村役場にある

戸籍(除籍・改製原)謄本を全部発行してくれます。

場合によっては、遺産相続手続きで必要となる出生~死亡までの記載ある戸籍

が一度の請求で、全部取得できることもあります。

 

また、他の市町村から転籍した等で一部の戸籍しか発行されなくても、「以前の戸籍は、

熊本市で請求してください」というように教えてもらえますので、教えてもらった

市長村役場へ請求するだけです。

 

 

郵送で請求する時にも、請求用紙に同様の内容を空いてる箇所の記載してもらえば

結構です。

 

これは、司法書士等の専門家も使っている方法です。

「出生から死亡までの事項が記載されているもので、交付可能なものすべて」という

ゴム印を用意して、請求用紙にポンっと押しています。

 

 

 

 

また、戸籍(除籍・改製原)謄本の他に、取得しておいた方が良い書類として、

「戸籍の附票」があります。

 

これは、被相続人名義の預金口座や不動産の登記簿の住所が最後の住所と異なる場合に、

住所のつながりを証明するためです。

亡くなった人と名義人が同姓同名の別人である可能性もあるので、

住所のつながりで、同一人物だと証明するために必要となります。

 

 

 

2.亡くなった方の相続人に関しては、現在の戸籍謄本及び住民票が必要です。

他には、遺産分割協議を行う場合には印鑑証明書も準備しておくと良いでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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