成年後見制度ってご存知ですか?

最近耳にすることが多くなった成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神的な障害などで、

自分で物事を判断することができない。又は、判断する能力が衰えている方を財産管理や

身上監護を通して保護、サポートすることを目的として、2000年にスタートした制度です。

 

成年後見制度が始まる前は、「禁治産」「準禁治産」という制度でした。

これらの名前は聞かれたことがある方も多いのではないでしょうか?

 

 

 

厚生労働省のデータによると、認知症又はその予備軍に該当する方は約460万人いるとされており、

これが、10年後の2025年には約700万人にまで増加する予測がされています。

そのような方を支援するための成年後見制度は、今後更に重要になっていくでしょう。

 

高齢化社会が進む中、判断能力が不十分になった高齢者を悪徳商法の被害に

あわないように防止したり、施設入所の介護保険契約等をする場合に活用することになります。

 

 

 

成年後見制度は、大きく分けて「法定後見」制度と「任意後見」制度に分かれています。

 

 

 

「法定後見」制度は既に、認知症等で「判断能力が低下した後」に、親族等が

家庭裁判所に申立てを行うことで、後見人を選任するものです。

 

法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「補佐」「補助」と

サポートされる内容が異なってきます。

 

「後見」とは、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況に在る者」と規定されています。

簡単にいえば、1人でお買い物することが難しい状況というイメージです。

 

「保佐」とは、「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者」と規定されています。

1人でお買い物はできるけど、重要且つ高度な契約(高額な商品を買う場合・不動産の売却、賃貸借)は

第三者のサポートがないと難しいというイメージです。

 

「補助」とは、「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者」と規定されています。

重大な契約を含めて、大半なことは、自分ひとりでできるけど、不安な面もあるので、

サポートしてもらった方が良いというイメージです。

 

ご本人がどの程度に該当するのかは、家庭裁判所が直接ご本人と面談したり、

診断書・鑑定書を参考に最終的に決定することになります。

※「精神上の障害」とは、すべての精神的障害(認知症、知的障害、精神障害、自閉症等)を指します

(身体上の障害は、これに含みません)。

 

 

 

これに対し「任意後見」制度とは、認知症等で「判断能力が低下する前」に、予め自分が認知症等に

なった場合に備えて、その後の財産管理等をお願いする人を選んでおくものです。

そのため、ご本人と後見人になられるご予定の方とで任意後見契約を締結する必要があります。

 

判断能力がしっかりとしている間は、ご本人で財産管理、契約等を行い、判断能力が低下してきたら、

予めお願いしていたが後見人が、ご本人のサポートを始めます。

「法定後見」とは異なり、ご本人自らで後見人を選任することができます。

 

なお、「任意後見」制度では、必ず家庭裁判所が成年後見監督人が選任します。

これは、「任意後見」制度で後見人選任の段階で家庭裁判所が関与していないので、

後見人の横領により、ご本人が損害を受けるのことを防ぐためです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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