相続で銀行口座を解約するって面倒ですよね。
先日、相続が発生した際の亡くなった方の銀行口座が凍結される基準を記載しましたが、
口座が凍結された後に口座を解約する際の手続きについて説明します。
ただ、各金融機関によって多少異なる部分もありますので、
各金融機関にご確認、よろしくお願いします。
まず、亡くなった方の預貯金は相続人全員で手続きすることが原則になります。
金銭は人数で均等に分割することができるので、相続人各自が自分の相続割合分を請求できそうですが、
銀行の窓口では相続人全員の同意書や遺産分割協議書がなければ、応じてくれません。
これは、後に遺言書や遺産分割協議書が他の相続人から提出された場合のトラブルを回避するためです。
相続で銀行口座を解約する際の流れは以下のとおりです。
各金融機関での所定の届出用紙の記載が必要です。その際に必要な書類を教えてもらえるので、
それらを収集します。
亡くなられた方の戸籍謄本(出生~死亡までの連続した一式)・相続人の戸籍謄本並びに
印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの)・遺産分割がされたならば、遺産分割協議書が必要です。
遺言書があれば更に遺言書も必要になりますので収集します。
遺言書にも「亡くなった方が自筆したもの」「公証役場で作成されたもの」等種類があり、
それに応じて必要となる書類が多少異なってきますが、主に上記の書類が必要です。
届出用紙及び必要書類を銀行へ提出します。書類に不備なければ1~2週間で払戻し(解約)する
ことができます。
手続きは必ずしも口座がある支店でなくても構わない金融機関が多いです。
支店で処理するのでなく、各金融機関には相続手続きを専門にした部署があり、
支店からそこに書類が送られてチェックされるからです。
支店では担当者で相続手続きの知識・経験に差があるために、窓口で長い時間待たされる
ことも多いですので、予め連絡して担当者とアポを取って行った方が良いかもしれません。
また、戸籍謄本は他の相続手続き(不動産の名義変更等)にも使用しますので、
原本が返却してもらえるか確認しておきましょう。
相続の場面の銀行手続きは、集める書類も多かったりして大変です。
当事務所では金融機関の相続手続きをサポートできますので、ご相談ください。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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